岩手県 観光宿泊施設経営継続支援交付金
観光宿泊施設経営継続支援交付金(1宿泊施設につき一律100万円)
1 支援事業者
交付金の交付の対象は、宿泊事業者のうち、みちのく岩手観光立県第3期基本計画における
観光振興に関する施策の趣旨に沿って、生産性向上や高付加価値の受入環境を整備するなどの
独自の計画を策定し、かつ、令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある者(以下「支援事業者」という。)とする。
平成31年1月から令和元年12月までに法人を設立した者(個人の場合は開業した者)においては、
同年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少した月がある者を交付対象とする。
ただし、令和2年1月以降に設立した宿泊事業者は、支援対象から除く。
2 交付金の額
1宿泊施設につき一律100万円とする。
3 交付決定
申請受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。
4 申請受付
(1) 受付期間
令和2年6月26日(金曜日)~令和3年2月26日(金曜日)午後5時必着
注 受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付終了とします。
申請書類
申請に必要な書類は、観光宿泊施設緊急対策事業費(観光宿泊施設経営継続支援交付金)交付要綱をご覧ください。
また、申請書等様式は、県庁ホームページからダウンロードをお願いいたします。
【商工労働観光部 観光・プロモーション推進室 国内観光担当】