建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
解体・改修工事を発注する皆さまへ(PDF)
石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、
それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、
解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや
中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対策の実施が必要です
【厚生労働省】
建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、 リフォーム・修繕などの改修工事に対する 石綿対策の規制が強化されます
