【経済産業省他】今後の中小企業向け資金繰り支援について/日本政策金融公庫の金利情報等【支援・経済情報】

   

今後の中小企業向け資金繰り支援について

経済産業省:公式サイト
https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240607002/20240607002.html

1.今後の中小企業向け資金繰り支援について
本年3月8日に公表した「再生支援の総合的対策」において既に方向性を示したとおり、7月以降は、能登半島地震の被災地に配慮しつつ、各種資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻し、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援とします。詳細については、参考資料「今後の中小企業向け資金繰り支援について」をご覧ください。

2.官民金融機関等に対する要請について
上記の通り、コロナ資金繰り支援の転換点を迎えていることを踏まえ、関係省庁とともに、官民金融機関等に対して事業者支援の徹底等を要請しました。要請文については、参考資料「要請文(コロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底等について)」をご覧ください。

3.事業再生情報ネットワークについて
上記の要請文内「5.事業再生情報ネットワークを活用した支援(公租公課の確実な納付と事業再生の両立)」に記載の「事業再生情報ネットワーク」について、中小企業活性化協議会での運用を令和6年6月17日から開始します。ネットワークの概要については参考資料「事業再生情報ネットワークの運用開始」をご覧ください。

 


日本政策金融公庫:公式サイト
https://www.jfc.go.jp/

新型コロナウイルス感染症特別貸付(※)、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(※)、新型コロナ対策資本性劣後ローン、生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン、[新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)(※)及び[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付(※)の申込期限並びに[新型コロナ関連]農林漁業セーフティネット資金の融資決定期限が令和6年12月末まで延長されました。

(※)令和6年7月1日(月)のお申込受付分から、融資後3年間の0.5%利率引下げ及び設備資金のお取扱いが廃止となります。

【参考】
株式会社日本政策金融公庫においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況の悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者に対して「生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充部分」にて金利引下げ措置(別に定める利率-0.5%)を行っていますが、当該融資については、令和6年6月30日までの申込受付分をもって終了とされていたところです。
本年7月以降については、「コロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底等について(令和6年6月7日関係省庁連名通知)」の取扱いとし、金利引下げ措置及び設備資金の取扱いを廃止した上で、令和6年12月31日まで申込受付を延長することとされました。それにともなう「新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充部分」の運用等については、別紙のとおりとなります。
なお、「新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充部分」を今後適用する際には、社会経済活動の正常化が進む中、改めて、コロナの影響や、中長期的な事業者の業況の回復や発展の見込みを確認し、適切に判断するようお願いします。
また、前述の貸付制度と同様に「生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別強化特別貸付(生活衛生新型コロナ資本性劣後ローン)」についても申込受付を令和6年12月31日まで延長することとなります。