令和3年10月2日から変わります。岩手県最低賃金 821円(時間額)
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の
賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、産業や職業の種類を問わず、原則として県内の事業場で働く
すべての労働者と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
「特定(産業別)最低賃金」は、県内の特定の産業について設定されており、
当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。
令和3年10月2日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は821円です
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省)
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、
影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。