就職氷河期世代を対象とする募集・採用について
特例期限を令和6年度末まで延長します
厚生労働省:公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html
【お知らせ】
労働者の募集・採用の際に、原則として年齢制限を禁止していますが、就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方に限定した募集・採用について、自社ホームページでの直接募集や求人広告等の活用を可能とする特例を令和7年3月31日まで期限を延長します。詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。
「就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します」[PDF形式:471KB]
就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている方も多いことから、就職氷河期世代の正社員雇用を推進しています。
●労働者の募集・採用時の年齢制限は、原則禁止していますが、就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方を募集対象とする場合は、自社ホームページでの直接募集や求人広告等の活用も可能としており、4月以降も本特例を延長します。
注)延長に伴い、対象となる就職氷河期世代は以下のとおりとなります。
【令和5年3月まで】:35歳以上55歳未満
【令和5年4月以降】:昭和 43 年4月2日から昭和 63 年4月1日までの間に生まれた者
※上記の変更は、 令和5年4月1日以降に募集・採用を行う新規求人が対象です。
(3月末までに提出した求人については、差し替える必要はありません。4月以降に当初の募集期間を延長する際に表記の変更が必要です)。
※年齢表記以外の要件については変更ありません。
【厚生労働省】