令和6年11月1日道路交通法の改正/自転車のスマホ・酒気帯び【酒類提供】の罰則強化

   

令和6年11月1日道路交通法の改正/自転車のスマホ・酒気帯びの罰則強化

さて、令和6年11月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行されることに伴い、自転車の酒気帯び運転等及び自転車の運転中における携帯電話使用等に対する罰則が新たに整備されることとなります。
現行の道路交通法では、自転車の酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転する行為)にのみに罰則が設けられており、自転車の酒気帯び運転(身体に、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転する行為)については罰則が設けられておりません。

今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のみならず、
● 自転車の酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者に対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車両提供)
● 自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗する行為(同乗)についても罰則の対象となります。
貴団体をはじめ、酒類に携わる団体の皆様におかれましては、特に酒類提供について新たな規定が整備された旨、留意いただきたいと存じます。

「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」という標語は今や国民に広く浸透しているものと存じます。
その上で、飲酒運転をするおそれがある者に対する酒類提供といった行為についても、関係機関・団体の皆様と連携の上、飲酒運転を助長する行為として危険な行為であることを広く周知、啓発し、一件でも多くの飲酒運転、そしてそれによる交通事故を減らしたいと考えております。

詳しくはこちら:警視庁公式サイト・自転車に関する道路交通法の改正について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金


酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

【警察庁交通局交通企画課】