「食品ロス削減目標達成に向けた施策 パッケージ」策定/「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~」策定

   

「食品ロス削減目標達成に向けた施策 パッケージ」策定
「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~」策定

令和5年12月22日に開催された食品ロス削減推進会議において、「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」がとりまとめられ、食べ残し持ち帰りに対する外食事業者及び消費者双方の意識の変化や行動変容につながるように、外食時の食べ残し持ち帰りの取扱いに関する施策を推進することとされました。
これまでの経緯としては、2015年(平成27年)9月に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2016年から2030年までの国際目標のSDGsにおいて、食料廃棄の減少に関する目標が設定され、我が国においても2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減させるという目標を設定し、食品ロスの削減に向けた総合的な取組が推進されています。

令和5年12月には、政府が取りまとめた「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」が策定され、それに即して今般、消費者庁及び厚生労働省の連名で、令和6年12月25日に「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~」を策定しました。
つきましては、同ガイドラインについては下記URL等にてご参照いただけますので、趣旨を御理解いただき参考にしていただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

[食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss

食べ残し持ち帰り促進ガイドライン等の資料はこちら
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/#06

・ガイドラインでは、まず第一にはお店で顧客がその場で食べきることが最も重要であり、飲食店としては小盛や小分け商品の提供など顧客が食べきるための調整及び選択をしやすくする工夫が求められる。
・ガイドラインの第1~第4で、持ち帰りを行う場合に、飲食店、顧客の法的責任や飲食店が事前に行っておくべきことなどをまとめ、第5において「消費者及び事業者に向けた食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」(令和6年12月11日に厚労省の検討会でとりまとめられたもの)が盛り込まれ、食品衛生の観点で消費者や事業者における留意事項が定められています。

【厚生労働省・消費者庁/全旅連】