公衆浴場法について
●公衆浴場法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000139_20231213_505AC0000000052
●公衆浴場法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100027
【厚生労働省】公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について〔旅館業法〕
【厚生労働省】生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について
【厚生労働省】 医薬・生活衛生局 生活衛生課:浴場業に関する情報をご案内します
【厚生労働省】旅館業における衛生等管理要領の一部改正について-PDF 令和5年11月15日
公衆浴場における衛生等管理要領等について(通知)新旧対照表
【厚生労働省】改正後全文 令和5年11月15日
公衆浴場における水質基準等に関する指針・公衆浴場における衛生等管理要領
【厚生労働省】公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて-PDF 令和5年6月23日
【厚生労働省】オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください
【厚生労働省】入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします
【観光庁】【厚生労働省】入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について
【岩手県】公衆浴場に関すること
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/seikatsueisei/1028963/1004575.html
公衆浴場法に定める「公衆浴場」を「業として」行うためには、同法に定める許可が必要です。
公衆浴場とは、いわゆる銭湯はもとより、
・へルスセンター、健康ランド
・ゴルフ場、スポーツジムの浴室
・サウナ(テントサウナ(イベント)、トレーラーサウナ等を含む。)
・砂風呂、岩盤浴
・熱気・蒸気等を利用するもの(よもぎ蒸し、エステ、ハーブテント等を含む。)
・旅館業法の適用を受ける宿泊施設(宿泊者以外の者が利用する所謂「日帰り入浴」を実施する場合。)
・介助浴槽、クアハウスなど、「人が入浴する」様々な施設をいいます。
(シャワーのみの施設は該当しません。)
また、「業として」とは、反復性・継続性・社会性などを勘案して判断されるものであり、入浴料金に当たるものの徴収の有無は問いません。
許可の要否については、最寄りの保健所へ御相談ください。