【雇用・労働】労働条件明示のルールが改正されます《無期転換ルール及び労働契約関係の明確化》(令和6年4月1日~)

   

労働条件明示のルールが改正されます
《無期転換ルール及び労働契約関係の明確化》

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)


令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
各種リーフレットやQ&Aあり

有期契約労働者の無期転換サイト
https://muki.mhlw.go.jp/

 

【厚生労働省】