【旅館業法】旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(令和8年1月20日~)【厚生労働省】

   

旅館業における衛生等管理要領の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/001438962.pdf

旅館業における衛生等管理要領の一部改正について

旅館業における衛生管理等については、かねてから営業者に対する適切な指導をお願いしているところですが、今般、旅館業における生活環境への悪影響の防止に関する旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)の考え方について整理し、旅館業における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成 12 年 12 月 5 日付け生衛発第 1811 号厚生省生活衛生局長通
知)別添3)の一部を別紙のとおり改正し、令和8年1月 20 日より適用することといたしましたので、改正の内容について十分御了知の上、各地域の実情を踏まえ、必要な場合には条例の改正等を行うなど、適切な対応をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

【厚生労働省健康・生活衛生局長】
健生発0120第48号 令和8年1月20日

※上記リンクPDFより、5ページまでの新旧対照表をご参照ください。