【生活衛生】入浴施設におけるレジオネラ症防止対策について
旅館業・公衆浴場業の営業者については、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければならないこととされています。
厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html
●レジオネラ症防止対策・発生時対応
●レジオネラ症患者の発生時等の対応について
●レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針
●衛生等管理要領・マニュアル
●公衆浴場における衛生等管理要領等について
●公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について
●循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル
●入浴施設の衛生管理の手引き
岩手県・レジオネラ症対策
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/seikatsueisei/1028964/index.html
県条例では、年に1回以上(連日使用型循環浴槽の場合は、年2回以上)、浴槽水等のレジオネラ属菌検査を行うこと。
と定めており、レジオネラ症(感染症法に定める第四類感染症)対策を営業者に求めています。
毎年度、自主検査結果を管轄保健所に提出してください。
毎年度、管轄保健所から自主検査の結果を提出するよう連絡が届きますので、その指導に従い、各施設で実施した自主検査の結果(写し)を提出してください。
「レジオネラ」ってなに?
レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症です。レジオネラ症の感染性は、さほど強いものではありませんが、高齢者や病人など抵抗力が低下している人に発症のおそれがあるといわれています。
レジオネラ属菌とは
土壌、河川、湖沼など自然環境に生息し、一般にその菌数は少ないと考えられています。
菌は、土ぼこりなどとともに浴槽水や冷却塔水、噴水等の水景施設などの人工環境水に混入し、水温20度から50度の水が循環・滞留しているところで、他の細菌や藻類などから養分を吸収したり、アメーバなどの原生動物に寄生し増殖します。
微生物が繁殖してできるバイオフィルム(生物膜、ぬめり)が格好の繁殖場所となっています。
60度以上では死滅するほか、殺菌方法は塩素が有効といわれています。
自主検査でレジオネラ属菌が検出された場合
浴槽水等からレジオネラ属菌が検出された場合は、管轄保健所へ直ちに届け出ること。
【注1】レジオネラ属菌が検出された湯水を営業に供することは、法及び条令にて定める基準違反となります。
【注2】レジオネラ属菌が検出された際の対応については、源泉の種類や配管の仕組み等施設によって異なります。
まずは管轄保健所の指導に従い、改善措置を講ずるようにしてください。
【岩手県環境生活部 県民くらしの安全課】