【岩手県】令和7年度インバウンドプロモーション支援事業
インバウンドの誘客拡大を図るため、県内の民間事業者が、海外に於いて本県の観光資源や、多様な魅力をプロモーションする活動に係る経費の一部に対し、岩手県補助金交付規則及びインバウンドプロモーション支援事業補助金交付要領≪今回、一部改正≫により、予算の範囲内で交付するインバウンドプロモーション支援事業補助金について、当該補助金の交付を行います。
補助事業者
・いわて観光キャンペーン推進協議会インバウンド推進部会に所属する事業者のうち、次のいずれかに該当する岩手県内の事業者とする。ただし、国、地方公共団体を除く。
(1)観光事業者
(2)交通事業者
(3)宿泊事業者
(4)その他、知事が認める事業者。
補助金の交付対象となる事業
・下記の要件を満たす、国外で行う外国人観光客の誘致のためのプロモーション活動
当該補助金は、2期間に分けて申請を受け付ける。
●令和7年8月29日から令和7年10月31日まで
(1)対象国・地域:台湾、中国、香港、韓国、タイ
(2)対象事業期間(活動期間):令和7年4月1日から令和7年10月31日まで
(3)対象プロモーション:観光・MICE等をテーマとした博覧会・商談会・イベント等への出展・参加、企業・団体等への訪問など
●令和7年8月29日から令和8年3月17日まで
(1)対象国・地域:台湾、中国、香港、韓国、タイ
(2)対象事業期間(活動期間):令和7年9月12日から令和8年8月31日まで
なお、下記のいずれかに該当する事業については対象外とする。
(1) 海外における展示・販売を主とした物販目的の商談会等への出展・参加活動
(2) 日本国内の催事への参加
(3) 芸能関連催事のみへの参加
(4) 助成対象者の帰郷や観光、本社及び支社等との打ち合わせを主目的とする出張
(5) 視察や市場調査、研修、名刺交換、挨拶等を主な目的とする活動
(6) 学会・会議等を主目的とする出張
(7) その他、岩手県への外国人観光客の誘致活動にあたらないと知事が認めるもの
詳しくはこちら:県庁公式
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1090044.html
『参考アドレス』
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1009340/1074137.html
●見直しポイント
・対象に「台湾」を追加
・対象期間を令和8年3月に延長
・台湾でのプロモーション活動に於いて、令和7年4月まで遡及あり(遡及に関しては、10/31までに申請の事)
【岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当】