【生活衛生】自主検査でレジオネラ属菌が検出された場合について・浴槽水等のレジオネラ属菌検査は義務です

   

浴槽水等のレジオネラ属菌検査は義務です!

自主検査でレジオネラ属菌が検出された場合について

旅館業法又は公衆浴場法に基づき、保健所長の許可を受けて営業している施設(営業者)には、県条例により自主検査の実施義務が課せられています。
レジオネラ症は近年全国的に増加傾向にあります。特にも、「肺炎型」を発症すると、最悪の場合は死に至る場合もある感染症です(第四類感染症)。
日常清掃や定期清掃及び消毒はもとより、自主検査を確実に実施してください。

●年に1回以上(連日使用循環型浴槽の場合は年2回以上)、浴槽水等のレジオネラ属菌検査を行うこと。
●毎年度、自主検査結果を管轄保健所に提出してください。

(上記サイトに以下の項目等が掲載されています)
・レジオネラ属菌が検出された際の対応手引(営業者用)
・関係様式集
・営業者の皆様へ(必読)
・様式1_水質基準超過届出書(レジオネラ・参考様式)

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当】