【旅館業法】李在明大韓民国大統領来日に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について【厚生労働省】【インバウンド】

   

李在明大韓民国大統領来日に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

≪厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長≫
宿泊者名簿の必要事項の記載等の徹底については、旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成 17 年厚生労働省令第7号)の施行に伴い、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成 17 年2月9日付け健発第 0209001 号厚生労働省健康局長通知)及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」(同日付け健衛発第 0209004 号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)により旅館業の営業者が実施すべき措置の周知、指導を依頼するとともに、その後も繰り返し周知の徹底、指導をお願いしてきたところです。

今般、李在明大韓民国大統領の来日を控えていることを踏まえ、改めて、無許可営業者の把握・指導等に努めるとともに、貴管内の関係団体及び旅館業の営業者に対して、宿泊者名簿の管理を徹底するほか、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等について、「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(平成 26年 12 月 19 日付け健衛発 1219 第2号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)なども踏まえ、一層の周知を図るようお願いいたします。

【厚生労働省・岩手県県民くらしの安全課】