【観光庁】観光施設における心のバリアフリー認定制度(募集中)

   

観光施設における心のバリアフリー認定制度

バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を創設しました。
認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークを交付します。
これにより、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進します。

観光庁公式:観光施設における心のバリアフリー認定制度 3/1更新
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/innovation_00001.html

■必要な関係資料
[1]下記、認定対象施設であることを証する資料のいずれか
旅館業法上の営業許可証(写し)
国家戦略特別区域法上の認定を受けていることが分かる書類等(写し)
住宅宿泊事業法上の届出を証明する自治体から発行された通知書等(写し)
食品衛生法上の営業許可証(写し)
日本政府観光局からの外国人観光案内所の認定を証明できるもの
観光案内所の実在性が分かるものおよび活動内容が分かるもの
[2]ソフト面でのバリアフリーの取り組みの具体的な内容がわかる写真・資料等
[3]教育訓練を行った日時がわかる書類(社内日誌や研修案内等)、教育訓練の内容がわかる書類(パンフレットや使用教材等)※
[4]全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が定める「シルバースター登録制度」の認定を受けている場合、それを証明するもの
[5]その他、観光庁が必要と判断するもの
※[3][4]は該当資料があれば提出

 

【国土交通省 観光庁 参事官(産業競争力強化)観光施設における心のバリアフリー認定制度担当】