【生活衛生】受動喫煙対策・健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A

   
受動喫煙対策
2020年4月へ向けて、屋内原則禁煙。
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
旅館・ホテルは第2種施設となります
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改正健康増進法の施行に関するQ&A 6月28日改正・PDF
受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)

※労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる一人親方)の生衛業者向け)