【組合員】全旅連保険:新型コロナウイルス感染症に対する補償変更のご案内(令和3年2月13日)

   

全旅連保険:新型コロナウイルス感染症に対する補償変更のご案内

このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたすべての皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。皆様におかれましては、一日も早く平常の事業活動に
戻ることができますようお祈り申し上げます。
さて、全旅連保険制度では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(以下、「感染症法」といいます。)の改正(2021年2月13日施行)に伴い、商品改定を実施いたします。
引き続き、組合員様に対して有益な補償の提供に尽力してまいりますのでどうぞ宜しくお願い致します。

【改定の概要】
商品改定日 2021年2月13日

全旅連施設様向け:法改正に伴う新型コロナ補償変更の通知

今般、感染症法の改正により「新型コロナウイルス感染症」の分類が「指定感染症」から
「新型インフルエンザ等感染症」へ変更されたことに伴い、対象商品・特約において
対象となる感染症の範囲を拡大する改定を行います。
本改定によって、対象商品・特約におきましては引き続き「新型コロナウイルス感染症」も補償の対象となります。
また併せまして「新型コロナウイルス感染症」につきましては、保険金お支払いの要件の1つとしておりました、
保健所その他行政機関による消毒等の命令・指導は不要となります。

【全旅連事業サービス】