【生活衛生】ブライダルサロン、貸衣装等におけるヘアセット及びメイク等行為に係る規制について

   

ブライダルサロン、貸衣装等におけるヘアセット
及びメイク等行為に係る規制について(美容師法)

開設届・開設確認の要不要は、美容師法制度の根幹にかかわる事項であることから、
遺漏なく対応くださるようお願いいたします。
※美容行為を旅館ホテルとして無資格者が行っている場合は、当該旅館ホテルが美容師法違反となりますし、
ブライダル部門に提携先の美容師を入れられている場合には、下記に該当する行為は美容師法による
出張美容の対象外として美容師法違反となります。

【通知の概要】
婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の「直前に」美容を行う場合は、
いわゆる「出張美容」として美容所以外での美容行為が認められているところ。
①婚礼その他の儀式に先立つ「リハーサル」におけるヘアメイクサービス(リハーサルメイク)
②フォトウェディング、前撮り等の記念写真撮影におけるヘアメイクサービス
前記に係る美容行為は、当該行為を行う場所としての美容所開設届及び開設確認を要するとして整理するもの。

県公式ホームページよりご確認ください
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/seikatsueisei/1028963/1004585.html

(個別具体の照会や手続き等については、管轄の保健所までお問い合わせください。)

【岩手県 環境生活部 県民くらしの安全課】