【環境】「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について(令和4年4月1日~)

   

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について

中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ合同会議(第10回)8/23開催

法律の施行期日【政令】
・ この法律は、令和4年4月1日から施行することとする。

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について-PDF

 

【特定プラスチック使用製品の使用の合理化】
●主務大臣は、特定プラスチック使用製品について、提供事業者が取り組むべき事項に関して判断の基準を策定。
●主務大臣は必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる
●多量提供事業者に対しては、勧告、公表及び命令をすることができる

 

特定プラスチック使用製品【政令】
● 商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、提供量が多く使用の合理化の取組によってプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制が見こまれる観点、過剰な使用の削減を促すべき観点、代替素材への転換を促す観点等から、以下を指定する。
・主としてプラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯刷子、ハンガー、衣類用のカバー

 

特定プラスチック使用製品提供事業者の業種【政令】
● 特定プラスチック使用製品の提供量が多く、使用の合理化を行うことが特に必要な業種として、以下を指定する。(主たる事業が下記の業種に該当しなくても、事業活動の一部で下記の業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で対象となる。)
・各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業

 

【提供方法の工夫】
• 消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること
• 消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供(ポイント還元等)すること
• 提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること
• 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと

 

【提供する特定プラスチック使用製品の工夫】
• 薄肉化又は軽量化等の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること
• 商品又はサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること
• 繰り返し使用が可能な製品を提供すること

 

特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件【政令】
●使用の合理化の取組を促す必要性・実効性・事業規模などを勘案し、多量提供事業者の要件を以下のとおり規定する。
・当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上であること

【環境省・経済産業省 8/23】