公害防止用設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
公害防止税制
汚水・廃液処理施設への設備投資に対して、固定資産税の課税標準を減ずるもの
公害防止用設備について固定資産税の課税標準の特例が認められます。
対象となる方
2022年4月1日より2024年3月31日の間に①~⑥の設備を取得し、かつ、以下の要件を満たす事業者
①汚水又は廃液処理施設(※1)、②熱回収又は再生利用の用に供するごみ処理施設(※2)、
③一般廃棄物最終処分場、④産業廃棄物処理施設(石綿)、⑤産業廃棄物処理施設(PCB)、
⑥除害施設(※3)
※1:「排水基準を定める省令」において、暫定排水基準が適用される業種に該当する方
※2:ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽を有する施設に限ります。
※3:新たに下水道が整備された区域内の工場又は事業場において、既に当該区域で事業を営んでいる方
令和4年度(2022.4.1~)の改正事項
●これまで、一般排水基準・暫定排水基準のいずれの適用業種も対象としていたところ、暫定排水基準適用業種※のみに限定することとなった。
旅館業も含む。
公害防止設備に関する税制上の優遇措置を知りたい(PDF-パンフレット264ページ参照)
お問い合わせは
各都道府県主税局、税事務所、各市町村税務部署