【生活衛生】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について【旅館業法】

   

旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日)において 、「宿泊者名簿の記載は、自筆での記載が必須とされるものではありません」とお知らせし、これを踏まえ、すでに多くの自治体において自筆を求めない運用をされていると承知しています。
今般、デジタル庁からそれにも関わらず 、いまだ、一部の旅館業施設において、オンライン予約時に氏名等を記入し、チェックイン時に自筆での記載を行っているとして、改善を求める要望が、数多く届いていると連絡がありました。

宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではないことについて、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点からもご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

※ 旅館業法に関するFAQ(① No.13 参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000681855.pdf

●旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について PDF 3/31

【厚生労働省 医薬・生活衛生局生活衛生課】