(終了)観光宿泊施設緊急対策事業費補助金 (新型コロナウイルス感染症対策等整備事業・上限500万)(6/28~12/28)

   

(終了しました 12/28)

観光宿泊施設緊急対策事業費補助金
(新型コロナウイルス感染症対策等整備事業)

本県では、県内の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対策やワーケーション等の
新たな需要に対応するため、宿泊事業者が感染症対策やワーケーションの受入環境を整備する
事業を行う場合に要する経費に対する助成事業を次のとおり募集します。
(※押印手続の見直しに伴う補助金交付要綱の一部改正がございます)

1 補助対象事業者
県内の宿泊施設において、感染症対策又はワーケーション等の新たな需要に対応するための
受入環境を整備する事業を行う宿泊事業者

2 補助対象事業
(1) 感染拡大予防ガイドラインに対応するために実施する感染症対策に資する物品の購入等
ア 設備、備品の購入
イ 備品のリース
ウ 消耗品の購入
エ 専門家による感染症対策の検証
オ その他感染症対策に資する経費

(2) ワーケーション、マイクロツーリズム等新たな需要に対応するための受入環境整備
ア コンテンツ開発
イ 施設改修
ウ 備品購入
エ 非接触チェックインシステムの導入
オ その他新たな需要に対応するための整備

3 補助金の額
補助対象経費の合計額の2分の1以内の額とし、補助事業全体での上限額を500万円とします。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

4 交付決定
申請受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行います。

5 申請受付
受付期間
令和3年6月28日(月曜日)~令和3年12月28日(火曜日)午後5時必着
※受付期間中でも、予算額に達した場合は受付終了とします。
受付場所
宿泊施設が所在する市町村を所管する広域振興局経営企画部産業振興室又は地域振興センター

6 遡及適用
既に事業着手済みの整備につきましても、補助の対象となります。
ただし、遡及しての補助対象期間は、令和2年5月14日~令和3年6月27日までとなります。
これ以降に実施する事業につきましては、遡及は認められませんので、ご留意ください。
なお、令和2年5月14日以降に着手済みの事業について、国、都道府県及び市町村
(事務委託や間接補助をしている団体を含む。)からの補助金等を活用して
整備や購入しているものは補助対象外となります。

詳しくは県庁公式サイト
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733/1031024.html

【商工労働観光部 観光・プロモーション室】