(廃止)旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について・検温等の周知の手法等

   

(令和3年2月12日付け文章は廃止となりました)

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(改正)

今般の新型コロナウイルス感染症の流行再拡大を踏まえ、宿泊施設においては感染対策を十分に徹底いただいているところと承知しておりますが、宿泊客に感染拡大の防止に協力いただき 、
宿泊客と施設の従業員等が安心して過ごすことができるよう、改めて留意事項を整理し、お示しいたしますので、以下の対応に努めていただきすよう、ご協力をお願いいたします。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(改正)pdf

・宿泊客がチェックインする際に、検温を行い発熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、本人の同意を得た上で宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡し、その指示に従うこととする。
※発熱の目安は、37.5度以上の熱又は37.5度未満であっても平熱を超えることが明らかな場合とする。

・発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客については、客室(他の宿泊客と区分して待機する部屋がある場合は、その部屋)内で待機し、外に出ないことなど要請すること。

なお、受診・相談センターや宿泊施設等からの上記指示・要請が社会通念上正当な範囲内であって、かつ、正当な理由がないにもかかわらず、当該指示・要請に宿泊客が従わなかった場合は、
「旅館業における衛生等管理要領」(公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)で規定する「他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動」又は「合理的な範囲を超える負担」として旅館業法第5条第2号に該当すると考えられる。

参考:旧通知PDF

【令和3年2月12日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会】